再建築不可

旗竿地、袋地の土地は建て替えできないの?

建替えが難しい土地があるのをご存じですか?

ここでは、旗竿地、袋地の建替えについてお話します。

旗竿地、袋地、って?

旗竿地とは、狭くて長い通路の先にある土地の事を言います。旗とそれを掲げるための竿のような形状の土地であることから旗竿地と名付けられています。

袋地とは道路に接していない土地のことを言います。
道路に接していない土地というと、どうやってその土地に入るのか、不思議に思いますね。
旗竿地のなかで、竿の部分の幅が2m以下ですと建築基準法上、道路に接していない扱いになります。
また、道路と敷地の間に河川があったり、道路との間の高低差が大きい場合も道路と有効に接していないことになします。
もともと一つの敷地だったものを二つに分けた時に奥の土地が道路に接しなくなってしまった場合もあるでしょう。
このような土地を袋地といいます。

旗竿地や袋地は火災などの際に消防

建てられる土地にするには

これらの土地を再建築できる条件としては、まずは建築や解体用の機材や資材運搬が可能である必要があります。トラックや解体機材の進入が不可能な場合は、手作業での解体や建築作業に頼らざるを得なくなってしまい、結果的にコストが高くなってしまったり、再建築が不可能である可能性も出てきます。特に袋地の場合は幅が2メートルしか無いので、資材の搬入に時間がかかってしまいコスト高になってしまう可能性が高いです。ただし、機材の搬入に関しては、付近に駐車場を確保することによっても行うことができます。特に近隣の駐車場を確保しやすく土地の購入費用も安く済ませることができる地方であれば、再建築できる条件を満たすことができるでしょう。他にも袋地の場合は2メートル以上の通路を空けるように、近隣の土地の所有者に土地を譲ってもらうなどの方法があります。こうすることによって再建築不可の物件を再建築可能にすることができるだけでなく、通路の拡大によって自動車の出入りや居住性が高くなり、不動産としての価値も高まります。以上の点から再建築できる条件としては、近隣に土地を確保するか、高いコストを支払ったり、近隣の土地や通路を譲ってもらうなどの対策が考えられるでしょう。

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