相続したマンションの売却について
相続したマンションは資産となり、売却することが可能なのが特徴です。
このマンション売却による法律的な取扱では、いわゆる登記が必要で名義変更が必要不可欠です。
登記を行わないと自由な売却が不可能ですし、他の相続人が勝手に登記したり売却を済ませてしまう恐れがあります。
その為、マンションを譲り受けたら速やかに登記の手続きをして、売却に進むことがポイントとなります。
売却によってかかる税金
当然のことながら、マンション売却によって得た利益には税金が掛かります。
税金の内訳は主に、売買契約書に貼って納める印紙税や、売却益に課税される譲渡所得税で、後者は所得税や住民税に掛かることになります。
取得費加算の特例や相続税申告期限から3年以内の売却によって、課税対象を減らすといったことが可能です。
譲渡所得が3千万円以内であれば、2019年末までに限って特別控除が受けられます。
このように、マンション売却では売却益に関して税金が発生しますが、同時に控除が受けられる可能性もあるので活用をおすすめします。
親からマンションを譲り受けたケースだと、子供が住んでいた場合に様々な特例があります。
3千万円の特別控除もそうですが、10年超の所有で軽減税率が受けられたり、居住用財産の買換え特例も存在します。
他にも、マイホーム買換えの譲渡損失繰越控除や、特定居住用財産でも同様の繰越控除が活用できます。 子供が親からマンションをもらっても、住んでいなければ特例は使えないので、その場合は譲渡の所得税や復興特別所得税と住民税に課税されるので要注意です。
ただし、親から子に譲られたマンションが空き家であれば、一定条件を満たすことで3千万円の控除が受けられる特例が活かせます。
マンション売却の大切なタイミング
マンション売却は、実のところ早めのタイミングがポイントで、放置していると逆に損をしてしまう恐れが強まります。
仮に放置を行っていると、毎年一定金額の固定資産税が発生してしまいます。
3千万円近い物件の場合だと、毎年50万円くらいの固定資産税が掛かることになる計算です。
しかも、滞納すると督促がきたり財産調査や差し押さえのリスクに繋がるので、全く他人事のように放置することは不可能です。
相続した本人が住んで家賃を節約したり、誰かに貸すという選択肢もありますが、マンション売却は現金かできるので魅力的だといえます。
売却すると税金が発生してしまいますが、使わずに持ち続けても固定資産税が必ず掛かるので、早めに譲り受けた物件の扱い方を決める必要があるでしょう。
譲り受けた受けた不動産を売却する際は、遺産分割で相続人全員が納得して合意する必要があります。
誰かが勝手に売却したり、登記されてしまうと厄介ですから、マンション売却を行うか否かに関わらず、遺産分割協議をして名義人変更を済ませることが重要です。
仲介業者に売却を依頼したり、買い手に売却を完了した後は、確定申告を経て納税を済ませる流れです。
売却後に相続問題が発生してしまった時は、専門家に相談して法律的にトラブルを解決する必要があるでしょう。
買い手に迷惑を掛けてしまうことになるので、法律的な懸念をクリアにしてから、売却を始めたり手続きを進めるのが理想的です。
反対に、売却を終えて特にトラブルが発生しなければ、納税を終えることで法律的なリスクは何もなくなります。
本人は売却益を得て全てが終えられますから、そういう形で万事丸く収めることが大事です。
物件の管理が不十分だと、雨漏りや耐久強度の不足が問題となり、瑕疵担保責任を問われることがあります。 欠陥があるのにそれを伝えなかったり、知らないで売却しても同様の責任が求められます。
瑕疵担保責任の期間は売り主の立場によりますが、個人間の売買でも引っ越しから最低2、3ヶ月の間にこの責任が発生します。
売却後のトラブルを避ける為には、物件調査をしたり瑕疵担保免責をつけて契約するのがコツです。