借地権問題

定期借地権付住宅とは?

定期借地権付住宅

賃貸情報を調べていると、よく定期借地権付住宅というワードをみかけますよね。
「とにかく価格がやすいからお得」「税金がかからない」と良いことばかり書いているので、購入をしようか迷っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、土地は借りているだけの物件という事は漠然と理解していても、詳しくはご存知ない方も多いかもしれません。
そこで今回は、定期借地権付住宅について出きる限り簡単にご説明いたします。

借地権には「借地借家法の借地権」と「民法上の借地権」があり、稀にこれらを混同してしまう方がいるようです。
借地借家法第2条では「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことを借地権とする」と定められています。
単純に言い換えると「他の人から土地を借りて、自分で好きな建物を建てても良い権利(ただし、他の使用目的はNG)」ということですね。もちろん、土地を借りる対価として、毎月決められたお金を支払わなくてはいけません。

民法上の借地権

もう一方の「民法上の借地権」では解釈が異なってきます。
こちらの指す借地権では、建物の所有・使用を目的としないものとなっています。
例えば、月極駐車場や家庭菜園、資材置き場などに使うならば、こちらの民法の規定が当てはまるでしょう。
しかし、定期借地権付住宅は建物の物件ですので、民法上で指しているものとは違います。
混合をしないように注意をしましょう。

さて、借地権について何となくご理解していただけたでしょうか。
つまり、(これも非常にざっくりとした説明ですが)借地権付と書かれている物件を購入しても、建物は自分のものだけれど土地は借り物なので、毎月指定された金額の支払いをしなくてはいけません。
ここで「借地権はわかったけど、じゃあ定期とは一体何なの?普通のものとはどう違うの?」という疑問が浮かんだかと思います。
これまたややこしい話ですが、借地権の中には「定期借地権」というタイプのものもあります。
通常の借地権では、期間満了後も借地契約の更新が可能ですが、定期借地権は「通常の借地権と異なり、一番初めに定められた契約期間のみ借地関係がつづき、終了後は更新できない」ので注意が必要です。
また、全体的に借地権者に有利な扱いがされているのも特徴です。

定期借地権の種類

定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3種類が存在しています。 「一般定期借地権」は、契約の期間を50年以上に設定し、契約終了後には確実に借地人の権利が消滅する借地契約です。
賃借人は、契約終了時までには建物を取り壊し、土地を更地の状態にしておかなくてはいけません。
「建物譲渡特約付借地権」は、契約の期間を30年以上に設定し、契約終了後には地主が借地人から建物を買取り、借地権を消滅させるという借地契約です。
法律上この契約は書面に定めておく必要は無く、登記の必要もありません。
ただし、所有権移転、あるいは所有権移転請求権の仮登記は必要です。
「事業用借地権」は、事業用定期借地とも呼ばれています。
契約の期間を10年~20年以下に設定し、企業などが事業用に建物を建てて利用するための借地契約です。
この契約は、一般的な住宅には使用できませんので、普通の方は何となく覚えておくだけで問題ないでしょう。
このように、定期借地権といってもそれぞれ内容は大きく異なります。
定期借地権付住宅についてご理解いただけたでしょうか。
「契約のタイプによって細かい部分が大きく変わって来る」ということは忘れないようにしておきましょう。
もし今後、定期借地権付住宅の購入を考えているならば、まずはどのタイプの契約方式なのかをきちんと理解してから契約をしましょう。

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