土地が拡幅予定道路に含まれるとき
市街地の道路条件を改善したり、計画的に都市を造ることを目的に新たに道を造ることは都市計画道路と呼ばれ、拡幅予定もその中に含まれています。拡幅予定のある道の場合は、建築基準法第42条1項4号により家を建替えなどを目的として土地を購入しても、道を通したり拡張する計画が持ち上がっている土地は道路と同じに扱われるため、一定の基準を満たさない建物を建築することができない決まりになっています。しかし、不動産販売の現場ではこのような土地が住宅用として販売されていることがあります。
都市計画道路は宅地として販売される
そもそも拡幅予定などの都市計画は「都市計画法」に基づいて計画されていますが、都市計画では道路のみならず街の設計や規模などを盛り込んだもので、計画の多くは昭和30年代や40年代に策定されたものが多くなっています。それを少しずつ長期にわたって実現することとなっていますが、計画途中で街づくりの目的が変わったり変更されたりと、発案当初の考え方には当てはまらなくなり、実際にいつその道路が建設されるか分からないことがあります。そのため、都市計画道路を宅地として販売することは違法ではないことから、現実に多くの土地が販売されています。
都市計画課で確認を
もしこの土地に住宅などを建設した場合は、都市計画が実施されなければ住み続けることが可能ですが、万が一計画が実施されると決まった場合は立ち退きをしなければなりません。したがって、拡幅予定道路の土地は建築できないことはありませんが、管轄の役所へ足を運び、都市計画課で十分に確認することが大切です。