相続人多数とは…
現代は長寿の時代で、高齢者が亡くなったときは、遺産の相続人になりうる親族が多数いることが珍しくありません。いわゆる相続人多数という状態で、遺産分割のため戸籍を集め、各相続人に連絡を取り、どのように遺産分割を行なうのかの協議を行う必要があります。遺産相続人多数の場合で、相続人それぞれが面識があったり、普段からよく集まっているということなら問題ないのですが、中には存在すら知らなかった親族がいるケースもあり得ます。このような場合の協議は中々大変なものになりがちです。
基本的な手続きの流れ
多くの場合は弁護士に相談し、解決法を請うことになると思いますが、基本的には各相続人の住所を調査し、書面を送付、協議することを求めることになります。その回答内容が皆一致していれば、遺産分割協議書を作る流れになりますが、回答内容がバラバラで一致しなかった場合は通常、遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。相続人多数の場合、一致した回答になる確率は少なく、最終的に弁護士など専門家の介入が必要なことが多いです。
また故人に子供がいない場合は、故人の出生から死亡までの戸籍謄本などの提出が必要になり、煩雑な手続きになります。こういったことがありますので、相続人多数など協議が長引くと予想されるケースが発生した場合は、早目に弁護士などの法律の専門家に相談することが望ましいと考えます。
負債も相続対象に
遺産相続は財産だけでなく、負債についても及びます。多額の負債を残していた場合、相続人が責任を負う可能性もありますので、その点についても協議する必要が出てきます。自身が相続人となったことを知ってから3箇月以内に相続放棄をしないと、負債も相続することになりますので、その点も協議内容に含まれることになるでしょう。
このように財産の分割と同時に故人の負債についても考えなければなりません。また相続放棄を行うにしても故人がなくなったときに住んでいた地域の家庭裁判所に、相続放棄の申述という手続きを経なければなりません。
タイムリミットがある中で、様々な確認や手続きが必要となることを知っていなければなりません。