相続人多数

相続人多数の場合の相続登記

相続登記とは

遺産を相続する場合、対象となるのが現金や骨董品といった動産であれば、それらを実際に引き渡せばその時点で相続人の財産になります。しかし住宅や土地などの不動産の場合は、所有者の名義を被相続人から相続人に変更しないと第三者に対抗できません。この手続きを、相続登記といいます。
不動産の相続登記は、法務局に対して行います。手続きに際しては所有権の移転に係る登記申請書のほか、戸籍謄本など法定相続人を確定するための各種書類の添付が必要となります。オンラインで申請を行い、添付書類のみ郵送するという方法も選択できます。

相続人多数の場合の3つのケース

その際、相続人が1人であれば名義を被相続人から1対1で置き換えるだけなので特に問題はありません。ただ、時には相続人が多数に上ることもあります。その場合は、該当する相続人が共同で不動産を所有することになります。相続人多数による不動産の登記が行われるケースは、ほとんどの場合次の3つのうちのいずれかだと考えられます。
・遺言書で複数の相続人が共有するよう指定されている
・相続人同士で協議して共有することを決めた
・それぞれが法定相続分に従って共有するか

実際の手続きの際は…

これらのケースに該当する場合、それぞれ対応する添付書類が必要となります。具体的には、第1のケースであれば遺言書、第2のケースであれば遺産分割協議書を提出します。第3のケースについては特別な書類は必要ありませんが、複数の相続人がいる場合は全員の戸籍謄本や住民票が必要になることはすべてのケースに共通します。
申請の手続き自体は必ずしも全員で行う必要がなく、誰かが単独で申請書を提出しても構いません。ただ、その際に注意すべきなのは、単独で申請を行うと、手続きが完了した時点で発行される登記識別情報もその申請者しか受け取れないということです。この登記識別情報はかつての権利証に代わる存在であり、不動産を将来売却する際に所持していないと通常よりも手間がかかることになります。

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