再建築不可

都市計画道路にかかる宅地

都市計画道路は2段階に分けられる

都市計画道路とは、すでにある道路の幅を広げたものや新しく造成したものを指します。
都市計画道路がかかる土地でも売却は可能です。
計画の進み具合や計画の内容次第では、売値に何らかの影響が出てくることも考えられます。
都営計画道路は2段階に分けることができます。
ひとつは計画が決定した段階で、もうひとつが事業が決定した段階です。

計画決定

計画が決定していても事業に着手する時期が未定の場合は、収容される土地も残りの土地も売却が可能になります。
収容される予定の土地は、事業が決定すると立ち退きを求められるため価格が安くなってしまいます。
都道府県の知事や政令指定都市の市長が許可した場合は、制限付きではあるものの建築可能な建物になります。
収容される土地に建築物を建てる場合は、後で容易に移転や除去ができることが前提になるので注意が必要です。
計画決定から長い年月が経っても事業決定の見通した立たない都市計画道路が多いため、都市計画道路を緩和路線に指定する自治体も増えています。
緩和路線に指定されると売れやすくなるというメリットがあります。
事業に着手する日程が決まると、立ち退き交渉と道路の造成工事が始まります。

事業決定

事業が決定すると収容される土地は売却できなくなってしまいます。
都市計画道路には既にある道路の幅を広げるパターンと新しく道路を造るパターンがあります。
都市計画道路がかかる土地を売却したい場合、スムーズに売却できるかどうかは計画の進捗によって変わってきます。
事業が決定した場合は収容された土地の残りしか売れないため、土地の状態によっては売却が困難になることもあります。
売却できないと諦めてしまう人もいますが、実績が豊富な不動産会社に相談することでスムーズに売却できる可能性も出てきます。
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