再建築不可

増築、改築と大規模な模様替えの違い

再建築不可とは

増築や改築と大規模な模様替えはいったい何が違うのでしょうか。これを理解するためには、再建築不可に関してしておく必要があります。建築基準法で、ある条件を伴っている住宅は再建築が不可能になっています。具体的な条件としては、公道と2メートル未満しか接していない土地を持っている住宅になります。例えば、路地裏にある住宅などは完全に公道に2メートルも接していないためまず間違いなく再建築が不可能になります。
この場合、増築や改築を行うことはできません。そのため、住宅の躯体を変更してしまうような改築や増築をすることができないことになります。

”大規模な模様替え”はできる

ただ、模様替えの場合は特にこの限りではありません。なぜかといえば、住宅の躯体自体を変更しないからです。これにより、再建築不可の住宅でも模様替えは特に問題なく行うことができます。ちなみに模様替えとは、部屋のフローリングを畳にしたり逆に畳をフローリングにしたりすることです。また、よくあるパターンとしては、壁紙を新しく張り替えるような場合です。壁紙が古くなったので、すべて新しく張り替えることも特に問題はありません。そもそもこれが問題だとしたら、意味のわからない法律になってしまいます。
では、扉などを変更するときはどうでしょうか。扉や窓などは特に変更しても問題ないとされていますが、あまり大規模の変更の仕方は制限がかかってしまうため注意しなければならないところです。

どうしても増築したいときはでは

絶対に増築や改築をしたい場合はどうしたらよいでしょうか。これに関しては、公道と2メートル以上接するようにするしかありません。とはいえ、周りにはほかの家の土地がありますので、勝手に広げると土地の問題が起こってしまいます。そこで、可能ならばほかの所から土地を購入するのがよいでしょう。土地を購入して、道路と接する部分を広くしておけばそもそも2m以上にすることができるわけです。これにより、再建築不可の建物には該当しません。結果的に、増改築ができるでしょう。

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