トラブル回避のために必要な書類
遺産分割協議書とは、遺産分割に関する内容をまとめた書類のことで、相続人多数の場合は作られることが多いです。具体的な遺産を相続する額などを予め決めておくことで、後の相続の際にトラブルに発展しないようにすることが出来ます。
この遺産分割協議書を作らずに遺産相続の問題が発生してしまうと、相続人全員が話し合いをしなければならず、実際に相続するまでに時間がかかってしまうことがあるのです。相続人全員が合意しなければ相続を決定することはできません。よって、事前の遺産分割協議書を作成しておくことが重要になります。
遺言書がある場合
しかし、相続が発生したときに必ずしも遺産相続協議書が必要になる…というわけではないありません。亡くなった方の遺言がある場合は、それらに基づいて判断をする必要があります。ただし、遺言書に遺産の処分方法のみが書かれている場合や具体的な相続などが書かれていない状態であれば、相続人多数の場合には相続の際に揉めてしまうことがあるでしょう。遺言書の内容を亡くなる方が説明していれば、遺産分割協議書を作らなくても問題はありませんが、殆どの場合は遺産の問題や相続の方法について具体的に書かれていないことが多いので、事前の遺産分割協議書を作っておくことは重要です。
法的効力のある書類
遺産相続を行う方が一人の場合は、協議書を作っておく必要はありません。あくまでも遺産相続協議書は相続人多数の場合に限り、手続きをスムーズに進めるための契約書に過ぎないので、遺産を受け取る方が一人だけの場合は、亡くなった方の全ての遺産を手にする権利があります。
また、遺産相続協議書は相続人多数の合意の上で発行されます。法的な書類として取り扱われるので、相続人の中に合意はしていないと虚偽の申告をしたとしても、これらの書類を使用することで法的に虚偽の申告を行っていることを証明することが可能です。また、協議書を使用することで対外的に相続の分割が行われたことを証明することができます。