既存不適格建築物になっているかもしれない
住まいのリフォームしようと思って建築士に相談したとき、「既存不適格建築物」と告げられてしまうことがあります。この「既存不適格建築物」とはどんな建築物を指すのでしょうか。既存不適格建築物とは法令の改正により、すでに建っている建築物が改正後の新しい基準に合わなくなったものを指します。
例えば用途地域の変更などがあって、面積制限をオーバーしている場合があります。増築を行っていないのに、現在の法令の基準に合わなくなてていれば「不適格」と診断されます。
法令は改正される
建築基準法が制定されたのは昭和25年のことで、それ以来マイナーチェンジを繰り返しながら法令の改正は行われてきました。大きな震災が起きたときなど建築物の安全基準が大きく変わったこともあります。個人の住宅の場合には特に建ぺい率や容積率、高さ制限の規定や防火地域の指定などが関係します。
そのため、ある程度時間が経った住居ならリフォームの際に既存不適格となる場合があることは注意してください。
既存不適格建築のリフォーム
既存不適格となったときはどのような制限があるでしょう。たとえば面積制限をオーバーしている場合、そのまま使用する事はできますが、リフォームする際には現行の容積率にあうよう減築しなくてはならない場合があります。建築士に相談して減築せずにリフォームできる範囲を確認するとよいでしょう。
一つ例を紹介しましょう。新しい部屋を増築によって作ろうと考えたときに、建ぺい率や容積率はクリアしたものの高さ制限に引っかかることが分かりました。昭和48年の法改正により北側斜線制限に引っかかったためです。ここで増築するには斜線制限でオーバーしているところは撤去しなければなりません。もし必要なら建物をある程度壊す必要も出てきます。家が鉄筋コンクリート造のときは大変な費用となる場合があります。そこで建築士に相談すると現在の住まいのレイアウトを変更することで新しいスペースを作り出すことに成功しました。このように既存不適格建築物となったときは撤去するか、それとも工夫によって空間やリフォームを行うかの選択が必要になります。