既存不適格マンション
建築当時の時点では適法でも、建設の途中や竣工後に建築基準法の改正が行われると、既存不適格物件になってしまう恐れがあります。
マンションの場合は既存不適格マンションと呼ばれ、資産価値が低下したり物件のイメージが損なわれやすくなります。
ここでは新耐震基準以前のマンションについてお話します。
地震と建築基準法の耐震基準の改正
建築基準法は1950年に施行された法律で、改正を繰り返しながら時代に合わせて適合させています。
1978年の宮城県沖地震では、家屋の甚大な倒壊被害の発生によって、1981年に行われる法改正の切っ掛けとなりました。改正の主な内容は耐震基準の強化で、震度5強なら軽微な損傷、6強や7以上でも倒壊を免れる建物の強さを義務づけるものです。これを新耐震基準、略して新耐震と言い新しい基準として用いられています。
従来の旧耐震基準では、震度5強で建物が倒壊しなければ良しとされていたので、新耐震でかなり厳しくなったといえます。
1971年に行われた建築基準法施工例改正の基準からすると、新耐震は建築基準法施行令大改正と呼ばれ、耐震設計が大幅に見直されました。
新耐震基準適合の建物は、1995年の阪神大震災において被害が小さかったとされていますから、宮城県沖地震の教訓が生きたと思われます。
耐震基準適合証明書
この為、やはりマンションの新耐震基準適合は重要で、既存不適格マンションは適合証明を取得して、現行の建築基準法に合致すると証明することが必要です。
耐震基準適合証明書の取得を行うと、古い建物でも住宅ローンの控除が受けられたり、様々な特例が活用できる可能性に繋がります。
何より安心して暮らせるようになるので、既存不適格マンションに該当する恐れがある場合は、耐震基準適合証明書の発行を受けることがポイントとなります。