土地を購入しようと検討しているときに、中には相場と比べて安い土地も存在するものです。
土地の値段を安く抑えることができれば、その分費用を抑えて住宅を購入することができますが、安い土地にはそれなりの理由が存在しています。
その一つとして、借地権付き建物などが該当することでしょう。借地権付き建物であれば通常よりも安く家を建てることができ、すぐにでも購入したいと飛びつく人がいるかもしれませんが、メリットがあればもちろんデメリットも存在するものです。
今回は、その借地権付き建物を購入するデメリットについてお伝えしたいと思います!
地代、更新料、その他もろもろ…
借地権付き建物の場合には、建物の所有権はあるものの、土地に対する所有権がありません。この土地の所有権がないことによって、借地権問題が生じやすいということがデメリットと言えるでしょう。
まず最初に挙げられるデメリットとしては、借り主は地主に対し地代を支払わなければならないということが挙げられます。
地代の目安としては、固定資産査定の倍以上の金額になることが一般的です。借地権付き建物の場合には、固定資産税などの税金を支払う必要がありませんが、それ以上の金額の地代の負担を強いられるということになります。
さらに契約を更新する際には更新料も支払わなければなりません。
更新料の目安としては、更地の価格の5パーセントほどで、それだけではなく住宅を建て替えたり譲渡するとき、売却する場合には、地主の承諾を得て、さらには更地価格の5パーセントほどの承諾料を支払う必要があります。
また、リフォームなど何かしたいと思った場合には、地主の承諾と、承諾費用がかかることから、たとえ自分に所有権のある建物といっても、なかなか好き勝手にはできないことが大きなデメリットです。
定期借地権の場合
または借地権にもさまざまな種類がありますが、定期借地権と呼ばれるものを契約した場合には、いずれは土地を返還する必要があります。つまりせっかくマイホームを建てても取り壊さなければならない可能性が強いと言うことです。
将来にわたりその土地に住み続けたいのであれば、地主に土地を売ってもらえないかどうか交渉することが一つのデメリット対策となります。
いかがでしたか?
固定資産税や不動産取得税がかからない等メリットなどはあるものの、それ以外にやはりデメリットも存在しますね。
うまい話ばかりではないのですねぇ…悲
メリットもデメリットも知って、より良い選択が出来るようにしたいものです。
ちなみに、メリットについてはこちらの記事をご覧ください。
以上、借地権付き建物を購入するデメリットについて解説しました!