借地権問題

借地法は新旧ある!?普通借地権と定期的借地権とは!?知らなきゃ損する借地法について知ろう!

借地権付き建物にお住まいの方や、購入を検討されている方、または貸主にあたる地主さん…
借地に係る方々にとって知っておかなきゃいけない大事なことに「借地借家法」がありますね。
今回は借地権に纏わる現行の法律「借地借家法」について、解説します!!

旧借地法と新借地借家法

借地借家法

所有している土地を他者に貸し出ししている地主の場合、身近に感じられるのが借地法ですが、借地法とは言ってもこれまでの歴史の中では1度見直しが行われた過去があります。
それは大正10年に開始され以後71年間にわたって行われてきた旧借地法と、平成4年の廃止後から今日に至るまで継続している新借地法です。

一言で借地法と言っても今日も用いられているものと先代のものに分かれているので、長い年月にわたって土地を有し貸し出しをしている方においては、差異により借地権問題に繋がる事例もありますが、新旧の違いについて明瞭に理解しておくと円滑に土地が取り扱えるようになります。

今日において整備されている新借地借家法では、対象になる土地に対して物件を建築し利用する事を念頭において定義が行われており、賃借権と共に借地権という2つの権利を定めています。
さて、新借地借家法には大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」の2つが存在します。

普通借地権

普通借地権というのは、契約期間が満了を迎えたとしても更新手続が行える借地権の事を指し、初めて行った契約より20年間の効力を持ち、20年間が経過した後の更新からは10年単位となります。

こうした普通借地権については契約が満了を迎えた段階で借り主が更新する意志を有していた際、貸し出しを行っている地主に断る正当事由が存在しない限り自動的かつ継続的に更新され続けます。

そして、契約を終えた段階で土地上に借り主が建築した不動産物件が残っていた際には、建物買取請求権に則って地主に対し買い取りを求める事ができます。

定期借地権

また、定期借地権というのは契約を終えた際に更新させられない借地権の事を指し、普通借地権とは異なり法律に則って買取請求権を用いる事ができないので、不動産物件が残っていた場合には自らが解体を行い更地の状態に戻してから返還します。

このような定期借地権の大部分が一般定期借地権に該当しており、存続期間が50年を超えるほどの年数である様子が特徴的です。
他にも事業を目的とした事業用定期借地権も存在し工場や物流施設、大型商業施設などを目的として採用されます。

いかがでしたか?
借地権付き建物にお住まいの方や、購入をご検討の方は是非知っておいた方が良い事柄ですね!
以上、新借地借家法の、普通借地権と定期借地権について解説いたしました!

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