既存不適格は意外と身近にあります
エレベーターやブロック塀というのは、日常生活でも見掛ける事が少なくありません。マンションで暮らしていたり、会社勤めをしている人の中にはエレベーターを毎日利用するという人も多くいますが、そのエレベーターやブロック塀が、実は既存不適格…というケースが多くあります。
そもそも既存不適格とは、設置した当初は法令に合致していたもののその後の改正により法令に合致しなくなった物を言います。つまりエレベーターを設置した当時の法令は守っていたものの、その後法令が変わったために不適格となってしまったのです。この様に現在の法令には合致していないとはいえ、設置当時の基準には満たしているため既存不適格の状態でも違法にはならないのです。
リニューアルする際は現法に適合を
ただし注意が必要なのは、リニューアルや改修工事等を行う際には現在の法令に合致させる必要がある事です。そもそも法令が改正されるのは、そのエレベーターの状態では何らかの危険性が生じる恐れがあるからです。なので既存不適格でも違法ではないとはいえ、安全性を確保するには出来るだけ現在の法令に合わせるべきといえます。
ブロック塀は違法建築が多い…??
街中で数多く見掛ける、ブロック塀も既存不適格の物が多くあります。特に一戸建てに住んでいる人は、隣の家や道路との境目を示すためにブロック塀を設置していることが多いです。もっともブロック塀の設置の様な簡単な建設工事を行う場合には、役所に届け出を行う必要が無いケースも多いですが、届け出が必要なくても建築基準法は守らなければなりません。しかし、現実的にはそれを守らずに手抜き工事でブロック塀の設置を行っているケースが多いのです。
既存不適格のブロック塀の例として特に多いのが1.2メートルの高さを超えているにも関わらず、補強するための鉄筋が入っていないケースです。この様な既存不適格のブロック塀は、耐久性に問題があるため大きな地震が来ると一気に崩れてしまう危険性があるのです。なので安全性を確保するためにも、出来るだけ早く改善策を講じる必要があります。