借地権問題

借地を巡るトラブルのケース

地主から突然値上げを求められるケース

借地人の立場から見た際によくある借地を巡るトラブルとしてまず第一に、借りている土地の地代を値上げするといわれるケースが挙げられます。土地を借りそこに戸建て住宅を新築して問題もなく生活していたけれども、ある日地主から来月から地代を値上げしたいといわれるケースです。地代の値上げについて合理的な理由が見当たらないと判断したことから、値上げを拒否し、数日後に従来通りの地代を支払おうとした時にそれを拒絶されてしまうことがあります。

供託という手段

このように地主が地代を受け取らないケースには、供託という方法を利用することが可能です。
供託とは法律に基づいて金銭や有価証券など物品を、供託所や指定の倉庫に預けることを指しています。これに関しては最寄りの法務局などに相談する必要があるでしょう。供託を行うことによって地代を支払う義務のある賃借人などの債務者が、債務不履行により生じる不利益から解放されることにつながります。

地主が変わることにより発生するトラブル

もう一つのケースとして、地主が変わり一時金を要求されるケースが挙げられます。
例えば数年前に土地に建つ店舗兼住宅を購入して、地主に対し地代を支払ってきていたけれども、地主が違う人物に土地を売却したことから、新しい地主ができるというケースです。新しい地主は、事業の変更を理由に一時金を支払うように要求してきました。このような一時金の支払い要求に応じなければならないかというケースです。
地主の交代については、特に事業の変更とは言えないでしょう。借地上の建物が登記されてさえいれば、以前の地主の時と同じ権利を主張することが可能です。それでも事業の変更があるのであれば、地代の値上げが認められますが、一般的には地主が交代したことは事情の変更には該当するものではありません。そのため一時金の支払いの要求や、地代の値上げに応じる必要もなく、それでも話がつかないのであれば、建物の買取請求などの方法をもちいることになるでしょう。

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