既存不適格建築物と違法建築物の違い
既存不適格建築物と、違法建築物は似ているようでも様々な点で違いがあります。そもそも建てられた時点でこの2つには違いがあります。
違法建築物は、法律に違反されている建物です。これに対して既存不適格建築物とは、建てられた時点では適法であったものの、その後の建築基準法などの法律の改正などにより、その基準に適合外となってしまった建物…という大きな違いがあります。
違法建築物は何をもって違法なのか…
違法建築物が法律に違反している項目は主に建ぺい率や容積率、敷地の接道義務などという項目があります。敷地の接道義務というのは「幅員4m以上の建築基準法の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない」という義務のことです。これはつまり、建物を建てようとしている敷地と道路の間に別の土地があってはいけないという事を意味します。違法建築物の中でも特に、この敷地の設置義務に違反しているものは取り壊して再建築することも不可能になるので、建物を建築する際には真っ先に検討しなければならない事項であると言えます。
既存不適格建築物を所有している場合は…
既存不適格建築物の場合は法律に違反しているとはみなされず、原則現状のままで建物の存在が認められます。ただ、違法建築物と同じで、取り壊して現在と同じ建物に立て直すことはできないという点は共通しています。立て直しは出来なくても、大きな災害などが起こった時に、被害が甚大なものになってしまう可能性があるので、対応出来るのであれば建物の補強などを行ったほうが良いでしょう。
自身の持ち家などが既存不適格の場合はそのような対応をすればよいですが、これから家を購入したりするような際に、その家などが既存不適格の建物かどうかを見極めるには、まず市役所などに行きその建物の建築計画概要書というものを閲覧させてもらいます。中々建築の仕事をしていない限り、この概要書で推し量ることは難しいですが、その時の建築基準法などと照らし合わせて確認しましょう。