境界未確定

境界未確定の不動産は将来の相続のために対策を立てよう

本当に境界は確定していますか?

土地の境界線は登記簿に記載されている、隣の家とは、試合でしっかり区切であるから大丈夫だと考えている人も多いかもしれませんが、実際のところ境界線があいまいな境界未確定不動産は多数存在しています。
間違った境界線により土地の評価額を出せば当然のことながらトラブルにつながり、境界線未確定では、土地を相続した後に売ることもわけることもできないという事態に発展する可能性があります。
このようなことにならないためにも、将来の存続に向けて、境界線未確定の不動産については対策を立てる必要があります。

境界未確定の不動産の相続

境界未確定の不動産の場合には、相続の際に様々なトラブルが考えられます。
土地の売却をしようとした時には、境界線が確定しなければ売買が成立しない可能性もあります。また土地を分け、それぞれ単独の土地として持ちたいと考える場合もあるかもしれませんが、この場合にも土地境界確認書がなければ行うことはできません。
いざ相続の際に境界を確定させるために境界確定測量を行おうと思っても、その際には土地の所有者の立ち会い確認や、印鑑証明の店舗などが必要となります。隣接している土地の所有者が引き受けてくれればよいのですが、万が一の場合にはかなりの時間を要することになります。
特に所有者が亡くなっていたり、所有者が行方不明になっている、認知症や知的障害などを患っている場合には難しくなってくるでしょう。スケジュール調整や交渉にそれなりに時間をとられるため、このようなことにならないためにも境界線確定は生前のうちに行いましょう。

境界画定を生前に行うメリット

生前に行うことによって相続税を考えるうえでもメリットが得られます。境界線確定測量は土地の家屋調査士に依頼することになるので、最低でも30万円ほどの費用がかかることになるでしょう。生前にこの作業を被相続人がおこなった場合には、その分だけ課税対象となる相続財産額を減らすことにもつながります。一方で相続が発生した後に費用を支払った場合には、この分を相続財産から控除することはできないのでできる限り生前に行っておいた方が望ましいといえます。

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