境界未確定

公簿売買で土地を購入する

実測売買と公簿売買

土地の売買取引には実測売買公簿売買があります。
実測売買はまず土地の売買価格を平方メートルや坪単価で決め、売買契約締結後に実測した結果に基づいて総額を決めるものです。測量する際は隣地所有者の立ち会いのもとで境界をお互いに確認しながら行なわれ、土地の前に公道などがある場合は役所の担当者が立ち会って測量したりします。
これに対し公簿売買とは土地の売買価格をあらかじめ総額で定め、登記記録の面積と実際の面積が異なることが判明しても売買価格の増減はしない、また実測はしても売買代金の清算はしないといった取引です。実測しない分費用もかからず簡単に取引できますが後になって、特に面積が小さかった場合にトラブルに発展しやすいといえます。

公簿売買と境界未確定

一般的に不動産登記されている境界と、隣地所有者との間で合意された境界は一致しているのですが、なにかの理由で不一致の土地も存在していおり、そういった隣地所有者との間で合意に至っていない、土地の境界がはっきりしていないものを境界未確定といいます。法律上、取引が禁止されているわけではないので売買の対象になりますが、このような土地であることを知らずに購入してしまうと、隣接地の所有者ともめてトラブルに発展することもあります。

契約を確認しよう

ですが先ほども説明したとおり、取引の簡便さから公簿売買が多いのが現実で、購入する際は法務局に備え付けられている地積測量図などを参照することで実際の面積を推定したり、もし資料がない場合にはたとえ費用がかかっても実測した方が後々問題になりにくいので賢明だといえます。また土地の購入だけでなく戸建て住宅を購入する際の土地部分についても同じことがいえます。たとえ広告に坪単価が書いてあったとしても実測売買という意味ではないので注意が必要になります。どういった取引なのかはあくまで売買契約上の決めごとになりますので、実測売買なのか公簿売買なのか、公簿売買でも隣地との境界は確定しているのかどうかを忘れずに確認することが大切です。

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