協議は不明のままでは進められない
相続人の生死が不明で、行方不明になっている状況であれば、勝手に遺産分与の協議を進めてしまうことはできません。生死不明で音信不通の行方不明者であっても、生きている限りは遺産を相続する権利があるからです。だからこそ、まずは行方不明になっている相続人を捜索する必要があります。災害に巻き込まれていた場合はその遺体を確認して、死亡したことを報告しなければならないのです。相続人多数の場合はそれぞれの安否を確認しておきましょう。
不在者財産管理人とは
所在がわからない場合に関しては、不在者財産管理人を選出する必要があります。不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に変わって財産を管理する人の事を言います。利害関係に関わっていない方に限り、不在者財産管理人として選ばれることがあります。不在者財産管理人の手続きは財産目録の作成や家庭裁判所の報告なども行わなければならないので、非常に手間がかかってしまうことも多いです。手続きの一切を弁護士に依頼するケースもあります。不在者財産管理人が財産の管理を行っている間は、遺産分割協議を行うことが可能です。ただし、金銭に関わる問題や財産分割の内容については行うことが出来ないものもあるので注意しましょう。
失踪宣告という手段も…
相続人が生死不明の場合は、失踪宣告の申し立てを行います。家を出ていった後に消息不明になった方や、災害や事故などに巻き込まれてしまい、生死がわからない場合はこの手続きを行いましょう。失踪宣告とは、行方不明になってから7年以上経っている場合か災害や事故などに巻き込まれて1年経過した場合に、法律上は死亡したとみなされ、手続きを進めることができます。通常は申し立てを行ってから失踪宣告が成立するまでに1年から1年半程度かかることが多く、相続人多数の場合は、更に時間がかかってしまうことが多いです。また、受理されるまでに時間がかかってしまうことがあるので、なるべく相続人の中に行方不明者が出た場合は直ちに失踪宣告を提出しておきましょう。